最高裁判所第一小法廷 昭和25(ク)104 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四
一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、当裁判所の判例と
するところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。ところが、
本件抗告理由が右の場合に当らないことは、一件記録上明らかであるから、これを
不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決
定する。
昭和二五年一一月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 岩 松 三 郎
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